2015年3月29日日曜日

ある紀要論文を読みながら



 ルソーJean-Jacques Rousseauの『社会契約論Du contrat social』におけるプランスPrinceという言葉を、概念面からどう捉え、どう翻訳すべきか。このことをめぐって、中江兆民以来の邦訳を検証しつつ書かれた紀要論文*を読んでみたら、なんとも御苦労なことだとは思いながらも、論者の思考法や手続き、フランス語の理解に関わるものまで含めて、あまりに問題点が多く、他人事ながら溜息が出た。

 明治以来の訳語の検討は、もちろん、それ自体で翻訳史の試みとなる。訳語はそのまま理解のしかたの表現だから、近代政治の根幹をなす思想書の考察において、Princeがどう訳されてきたかを調査し検討するのにはそれなりの価値がある。
 しかし、Princeの概念を再考したり、その可能性を考察するという場合には事情は異なる。文学作品の訳と違い、社会思想系の大著の訳においては、新しい訳は過去からの読解や研究の積み上げや訳語の再三の検討や照らし合わせの上でなされることから、Princeという言葉にルソーが込めていた概念的可能性を検討し直すのには、ふつうは、新しめの翻訳を二三参照すればいい。研究や翻訳紹介というのは、人類同朋の便宜を図って最良最新の知見をスマートに提供するというのがそもそもの暗黙の前提なのだから、専門外の人間は、とりあえずは素直にそれに従っておけば済む話である。

 そもそも、Princeという言葉については、ルソー自身が『社会契約論』の第3篇第1章で、「政府」を説明する際に定義している。
「政府」は「民たちと主権者とのあいだに、相互の連絡のために設けられ、法の執行と社会的および政治的自由の維持とを任務とする中間的(中位的・仲介的)団体」であるとルソーは定義しているが、これに続けて、「この団体の構成員たちは、行政官たち(マジストラMagistrats)または国王たち、すなわち支配者たち、と呼ばれる。また、この団体全体はプランスPrinceという名称を持つ」と述べている。
 一般的にprinceという語は、君主、帝王、王子、親王、王族、公爵、大公などとして理解される場合が多いが、ルソーはこの語を行政執行者たちや支配者たちの団体に宛てている。要点は、複数者が一者となった状態に対して宛てている点にある。ここから、ルソーの用語づかいの特異性が指摘されることになるのだが、少なくともprinceについては、彼の定義により、概念上は明快である。
 この語には、岩波文庫版の桑原武夫・前川貞次郎訳でも、白水社版の作田啓一訳でも、「プランス」というルビが振られたり、括弧に「プランス」と表記された上で「統治者」という訳語が宛てられている。『社会契約論』の忠実な読解に立って、ルソーが込めた概念上の構造さえわかっていれば、訳として申し分ないだろう。
 こう見れば、現代の政治思想の創出の場において、ルソーのprinceの訳語を検討し続ける作業にはあまり意味がない。せいぜい、比較文学的な翻訳史に留まっておけばいいので、明治以来の訳語の数々について論評し続けても、衒学趣味に陥るばかりである。当該の紀要論文は、まさにこの衒学趣味の長々とした実践となっており、研究や考察と呼ばれはしつつ、実のところは膨大な時間と労力の浪費と塵労に過ぎぬものになっており、読者にただ溜息を吐かせてやまない。

 他人の衒学趣味につき合う必要はないものの、そこで用いられる思考や視点が誤っており、しかも、それがこちらの関わっている領域にリンクしている場合には、やはり、いささか気になる。この紀要論文に見られたそうしたもののうちのひとつを記しておこう。
 フランス語の主語代名詞tuについての論者の理解についてである。

込み入った箇所に関わることながら、面倒な論述は省いて簡明に述べたい。
ルソーは、『社会契約論』の第2篇第5章「生と死の権利について」で、このようなことを書いている。作田啓一訳を引用する。
「ところで、市民は法によって危険に身をさらすことを求められたとき、もはやその危険について得失を判断する立場にはない。そこで、統治者(プランス)が市民に向かって、『おまえの死ぬことが国家に役立つのだ』と言うとき、市民は死ななければならない。なぜなら、この条件においてのみ、彼はそれまで安全に暮らしてきたのであり、また、彼の生命はもはやたんなる自然の恵みではなく、国家からの条件つきの贈物だからである」**
統治者(プランス)が市民に言う「おまえの死ぬことが国家に役立つのだ」は、原文では、quand le Prince lui a dit, il est expédient à l'Etat que tu meures, il doit mourirとなっている。
二人称単数の相手を指すのに、フランス語ではテュtuとヴvousのいずれかを用いる。基本文法に属する話だが、現代のフランス語では、ていねい語表現で話さないでよい相手にテュtuは使われ、対象は家族や親しい友人などになる場合が多いことから、「きみ」「おまえ」「あなた(日本語の「あなた」は融通無碍である)」などの訳語があてられる場合が多い。他方、ていねい語で話すべき相手、すなわち、敬意をもって、あるいは警戒や敬遠などの別の理由で距離をとって話すべき相手にはヴvousが使われ、日本語では「あなた」「あなたさま」などをはじめとする語で訳される場合が多い。ヴvousは二人称複数も表わし、「あなたたち」「きみたち」「おまえたち」など、ていねい語の有無の両方を含めた意味を持つ。
論者は、ルソーがここで「vousという語でなくtuという語を選択した理由は何か」と問題にしている。なぜ、統治者(プランス)は市民に、「あなた」と訳せそうなヴvousで語らずに、「おまえ」と訳せそうなテュtuで語ったのか、という問いである。
論者はすぐに、「Princecitoyenの独特な関係を認識していなければその理由を理解することはできない」と述べ、このふたつの関係の検討に移る。
Princecitoyenの関係は他人関係、他人関係を前提とする上下関係ではない。Princecitoyenassocié***であるmagistratの集合体であるPrinceassociéであるsujetの関係である。最終的にはassociéassociéの関係である。それゆえ、親しい間柄のassociéassociéであるmagistratの集合体であるPrince)がassociéassociéであるsujet)に向かって、vousではなくtuという語を選んで呼びかけることに違和感はない」。
こうした面倒な論述がなされていくのだが、ここでの要点は、統治者Princeと市民citoyenは「親しい間柄」同士なのだから、市民に対してテュtuが使われても「違和感はない」という点にある。論者はここで、テュtuは親しい二人称単数に向けて使用されるという概念で、ルソーの表現を理解しようとしている。
統治者たちの団体プランスPrinceと一市民citoyenとが「最終的にはassociéassociéの関係にある」という理解は、プランスが単数形のassociéではなく複数形のassociésでしかあり得ない点を無視している。ルソー的プランスの形成要件である複数性と単一性の合致を無視しているわけで、根本的な過ちを犯していることになる。
論者はさらに、「Princecitoyenの関係を正しく認識していなければ、その前に、Prince概念とcitoyen概念を正しく認識していなければ、tuという語を正しく翻訳することもできないのである」と続け、中江兆民らの「汝」という訳も、桑原武夫らの「お前」という訳も、作田らの「おまえ」という訳も「問題である」と言う。それらは「上から目線の翻訳語」であり、こうした訳語を用いるのは「Princecitoyenの関係を他人関係、他人関係を前提とする上下関係と認識している翻訳者たち」だと断じる。
テュtu=「親しい間柄」という考えに基づきながら、こうして論者は、ずいぶんと論の射程を拡げてきたことになるのだが…

しかし、論者には残念なことながら、ルソーがここで用いているテュtuは、基本文法で習うような、親しい二人称単数にむけてのテュtuなのではない。
これは18世紀以前の語法ではたびたび出会うテュtuであり、詩的文体において強い感情の発露を示すもので、「汝」や「御身」などの訳語が十分ふさわしく映るような用法である。
なるほど、強い感情を持たざるをえない相手という意味でなら確かに「親しい間柄」に対して発せられもするだろうが、そうでなくてもよいわけで、そこに意味上の拘束点はない。テュtuは、神や帝王にむけても発せられ、崇拝感情を表すものであるのを思い出せば、論者が、どれだけ狭い限られた概念でテュtuを見、苦しいルソー理解を捏造しようとしていたかが露わになってしまう。
エミール・リトレの仏語辞典(1958****には、「尊敬表現としてのこのtuの使用は、一人だけの人間に対してvousを用いることのなかった古い話し方への回帰である」との説明も見られる。

どこまで行っても外国語は落とし穴だらけ、それをベースにして行う作業や研究はまことに冷や汗ものの厳粛な綱渡り、とでもいう、わかりきった教訓が、あらためて得られたということになろうか。
粗い思いつきから妙な興奮に駆られて、まるで鬼の首でも取ったかのようにして、過去の翻訳者たちの労苦を濫りにクサしたりすべきでもない、という教訓も、やはり得られたということか。
それよりも、考えるべきことを正しく思考対象とすることのなかなかの困難や、自分の思考法を鳥瞰して、適宜、道筋を修正し続けることの困難をこそ思うべきだろうか。






*当該の紀要論文名と著者名はあえて当面掲げないでおく。

**「社会契約論・政治経済論」(作田啓一・阪上孝訳、白水社、ルソー選集7、1986p.39
該当箇所の原文は以下の通り。
Or le citoyen n'est plus juge du péril auquel la loi veut qu'il s'expose, et quand le Prince lui a dit, il est expédient à l'Etat que tu meures, il doit mourir; puisque ce n'est qu'à cette condition qu'il a vécu en sûreté jusqu'alors, et que sa vie n'est plus seulement un bienfait de la nature, mais un don conditionnel de l'Etat.
(Rousseau, Du contrat social, présentation, notes, bbliographie et chronologie par Bruno Bernardi, GF Flammarion, 2012, p.70.)

*** associémagistratsujetに、便宜的に辞書的な訳語を宛てておく。
associé=協力者・仲間・同僚
magistrat=行政官・司法官・執政官(古代ローマ・ギリシアの)
sujet=臣下・臣民・国民・主体


****Emile Littré, Dictionnaire de la langue française tome7, Gallimard/Hachette, 1958.